(2)短期入所
- (単独型加算(18時間以上))
問15 単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定しているのか。 -
当該加算は、短期入所事業所(単独型)の利用者が福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定する日において、利用者が日中活動を早く切り上げて戻ってきた場合等に、短期入所事業所における支援が長時間に渡る場合について一定の評価を行うものであって、当該利用者が短期入所事業所に18 時間を超えて滞在している日について算定の対象となる。
なお、支援時間については就寝時間も含めて差し支えない。
ただし、入所日、退所日、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する日は、18 時間以上の支援に対する評価の対象外となることに留意すること。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「単独型加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「単独型加算」の概要 「単独型加算」は、短期入所サービスを利用する際に一定の条件を満たすことで付与される加算制度です。特に、1日18時間以上の支援を提供する場合…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-



【Q&A】居宅以外や事業所以外の送迎は可能?│H24,03,30.問37
-



【Q&A】入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなる?│H26,04,09.問52
-



【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-



【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-



【Q&A】工賃向上計画の提出時期と提出先は?│R03,05,07.問23








