(3)施設入所支援
- (重度障害者支援加算①)
問18 強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係如何。 -
体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配置する必要はない。
なお、この場合、サービス管理責任者の本来業務として、個別支援計画作成の一環として行うことになるので、常勤専従義務に反するものではないこと。
一方、個別の支援の評価として配置すべき基礎研修修了者については、指定基準及び生活介護の人員配置体制加算により配置される人員に加えて1日4時間程度配置する必要があり、その時間については、指定基準上配置すべき職員の常勤換算上の勤務時間等に含むことは出来ない。
また、必ずしも夜勤職員を配置する必要はなく、夕方や朝方等に支援を行うことで足りること。
なお、視覚・聴覚言語障害者支援加算等、職員の追加配置を評価する他の加算により配置された職員についても同様であること。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「重度障害者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「重度障害者支援加算」の概要 障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-
【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H24,06,27.問74-2
-
【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21
-
【Q&A】体制加算を算定するために、当該施設に入所している強度行動障害を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならない?│H27,03,31.問20
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-
【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-
【Q&A】研修修了の要件において、20%の中の1名としてカウントについて│H27,03,31.問35
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-
【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-
【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-
【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7
-
【Q&A】短期入所における「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問8
-
【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44
-
【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
-
【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
あわせて読みたい
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
-



【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者研修を修了した者であって、実務経験の新要件を満たしていない者が、実務経験を積んで新要件を満たすこととなった場合、再度研修を受講する必要がある?│H30,03,30.問96
-



【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72
-



【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7
-



【Q&A】短期入所の「重度障害者支援加算」の強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象者の要件は?│H27,04,30.問33








