(3)共同生活援助(グループホーム)
- (重度障害者支援加算)
問 34 算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなされることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。 -
- 毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
- 当該年度中であれば特に制限はない。
- 計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。
- 毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
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障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 【重度障害者支援加算】 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日