(1) 障害児通所支援
- (延長支援加算①)
問65 算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的に何が想定されるのか。 -
例えば、次の場合が想定される。
① 保育所等の子育て支援に係る一般施策において当該障害児を受け入れることができない場合
② 保育所等を利用している場合であっても、児童発達支援等の利用が必要である場合(併行利用の場合) - (延長支援加算②)
問66 「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相談支援事業者が作成したものに限られるのか。 -
原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。
しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況等も勘案し、当分の間のやむを得ない対応として、セルフプランの場合であっても算定が可能な取扱いとする。
なお、指定障害児相談支援事業所が作成する場合であっても、改定の施行直後で、やむを得ない理由が記載されていない場合には、次の通所給付決定がなされるまでの間は、柔軟に取り扱って差し支えない。
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障害福祉サービス事業の「延長支援加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 【延長支援加算】 ※令和6年4月1日現在 生活介護 ❶9時間~10時間未満100単位/日 ➋10時間以上~11時間未満 200単位/日❸11時間以…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日