(1) 障害児通所支援
- (関係機関連携加算)
問67 会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。 -
学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。
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障害福祉事業の「関係機関連携加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「関係機関連携加算」の概要 効果的な支援を確保・促進する観点から、訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して個別支援…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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