(1) 障害児通所支援
- 問69 放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。
-
具体的には以下のことを指す。
- 学校教育法施行規則第 61 条及び第 62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
- 学校教育法施行規則第 63 条等の規定に基づく授業が行われない日(例えば、台風等により臨時休校となる日)又は臨時休校の日(例えば、インフルエンザ等により臨時休校の日)なお、学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合であっても、休業日の取扱いとはしない。
(平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 87 の一部改正)
- 学校教育法施行規則第 61 条及び第 62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定める日、私立学校においては、当該学校の学則で定める日)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-



【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-



【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26
-



【Q&A】保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能?│H24,03,30.問99
-



【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6
-



【Q&A】月の途中で入院、又は月の途中で退院した場合、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよい?│H30,04,25.問2








