(1) 障害児通所支援
- (開所時間減算②)
問72 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。 -
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
(平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 106 の一部改正)(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平 24.8.31)問 108
あわせて読みたい


障害福祉事業の「開所時間減算」とは?適用条件と注意点を解説!
「開所時間減算」の概要 障害福祉事業における「開所時間減算」は、事業所の営業時間や利用者の利用時間が基準を満たさない場合に適用される報酬減額制度です。この制度…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31
-



【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
-



【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-



【Q&A】学会や研修会等で法人全体の取組を発表している場合の評価について│R4,02,10問5
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18








