(2)障害児入所支援
- (重度障害児支援加算)
問73 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。 -
支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定していない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するものではない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「重度障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「重度障害児支援加算」の概要 重度障害児支援加算は、重度の障害を持つ児童の支援に特化した福祉施設に対して追加的な報酬を提供する仕組みです。この制度は、重い障害…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-



【Q&A】「生活支援員に替えて看護職員」とあるが、「生活支援員」を満たさなくなってしまう?│H21,04,01.問11-3
-



【Q&A】アパートやマンション等の一室をグループホームとして活用する場合の大規模住居等減算の取扱いはどのようになる?│H26,04,09.問10-11
-



【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10
-



【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28








