(2)障害児入所支援
- (重度障害児支援加算)
問73 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が支援計画シート等を作成し、自ら直接支援を行う場合、強度行動障害に係る加算(11単位)は算定できるのか。 -
支援計画シート等を作成する者と直接支援を行う者は同一人であっても差し支えない。
ただし、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した者が児童発達支援管理責任者である場合については、そもそも児童発達支援管理責任者は業務に支障がない範囲においてのみ直接支援の提供が認められるものであることから、支援計画シート等に基づき自ら直接支援を行うことは想定していない。
なお、実践研修修了者が行う支援計画シート等の作成については、個別支援計画作成の一環として行うことになるため、常勤専従義務に反するものではない。
障害福祉事業の「重度障害児支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「重度障害児支援加算」の概要 重度障害児支援加算は、重度の障害を持つ児童の支援に特化した福祉施設に対して追加的な報酬を提供する仕組みです。この制度は、重い障害…
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