(2)障害児入所支援
- (有期有目的入所①)
問75 入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。 -
「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定することとし、入所日数については、当初の入所日を起算点として入所日数に応じた基本報酬を算定する。
例えば、90 日の有期有目的の支援の場合で 91 日目以降も引き続き入所する場合、新たに入所給付決定が行われることとなるが、91 日目は、報酬上「91日目以降 180 日目まで」の基本報酬を算定し、さらに 180 日を超える場合には、「181 日目以降」の基本報酬を算定する。 - (有期有目的入所②)
問76 有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。 -
「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算は算定できる。
ただし、有期有目的の支援の場合に限らず、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は入所中又は退所後に限らず算定できない。
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