(2)障害児入所支援
- (有期有目的入所①)
問75 入所給付決定を90日とされた場合で、91日目以降退所することなく引き続き入所する必要がある場合には、どの基本報酬を算定するのか。 -
「有期有目的の支援の場合」であって、入所給付決定の有効期間終了後も退所することなく引き続き入所する必要がある場合は、当該入所が継続しているものとして有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定することとし、入所日数については、当初の入所日を起算点として入所日数に応じた基本報酬を算定する。
例えば、90 日の有期有目的の支援の場合で 91 日目以降も引き続き入所する場合、新たに入所給付決定が行われることとなるが、91 日目は、報酬上「91日目以降 180 日目まで」の基本報酬を算定し、さらに 180 日を超える場合には、「181 日目以降」の基本報酬を算定する。 - (有期有目的入所②)
問76 有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。 -
「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算は算定できる。
ただし、有期有目的の支援の場合に限らず、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合は入所中又は退所後に限らず算定できない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域移行加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域移行加算」の概要 「地域移行加算」とは、入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を促進するために設定された加算です。具体的には、入院や施…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
-



【Q&A】ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要?│R03,05,07.問10
-



【Q&A】医療的ケアスコアの確認は、障害支援区分の認定における医師意見書の依頼と併せて、市町村から主治医に確認を依頼することも可能?│R03,03,31.問33-2
-



【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4
-



【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
-



【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5








