(3)同行援護
- (盲ろう者向け通訳・介助員について①)
問4 3 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業において盲ろう者に支援した経験がある者が、平成 33(2021)年3月 31 日までの暫定的な措置として従業者要件に追加されたが、このことと、盲ろう者に支援した場合に所定単位数の 25%の加算を算定できる盲ろう者向け・通訳介助員は同じものを指しているのか。 -
「盲ろう者向け通訳・介助員」とは、地域生活支援事業の「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修」を修了した者等をいうが、このうち、同行援護従業者養成研修を修了していなくても同行援護に従事できるのは、平成 30 年3月 31 日時点において、地域生活支援事業の「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」に従事し、実際に盲ろう者の支援を行ったことがある者である。
一方、盲ろう者に支援した場合に加算を算定できる要件としている「盲ろう者向け通訳・介助員」は、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」に従事していることを要件としていない。 - (盲ろう者向け通訳・介助員について②)
問4 4 盲ろう者向け通訳・介助員は、都道府県が行う盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を修了した者のほか、指定都市又は中核市が行う同研修や、国立障害者リハビリテーションセンター学院が行う研修を修了した者等がいるが、これらの者についても含めるものと考えてよいか。 -
お見込みのとおり
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
対象サービス
あわせて読みたい
-
指定基準についての通知 第03:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
-



障害福祉事業の「身体拘束廃止未実施減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-



【Q&A】障害児への同行援護の支給決定する場合、どの障害支援区分に相当することは、どう判断する?│H30,03,30.問46
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1








