- 問7 事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能か。
-
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
- 管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。
例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4時間分)として双方をカウントすることとなる。 - また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、その者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤1人)の条件を満たすことができる。
- 最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3
-
【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-
【Q&A】地域生活支援拠点等相談強化加算の算定回数の考え方│R6,03,29問74
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-
【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63
-
【Q&A】虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画とはどのようなものか?│R03,04,08.問1