(2)自立生活援助
- (兼務の取扱い①)
問6 4
自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は認めない。 - (兼務の取扱い②)
問6 5
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」の要件はどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。
また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含めて算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件には、当該兼務職員を含められないことに留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日