(3)共同生活援助
- (日中サービス支援型の基本報酬)
問6 9
日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定するのか。 -
日中サービス支援型指定共同生活援助は、日毎に異なる報酬区分を算定することが可能であるため、障害支援区分3以上の利用者であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定し、日中活動サービスを利用する日は「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」の報酬単位を算定することになる。
また、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合も、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定することとなる。
なお、障害支援区分2以下の利用者については、日中活動サービス等の利用を基本とすることから「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」のみ報酬単位が設定されており、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合は、日中支援加算(Ⅱ)を算定することとなる。
なお、この場合、日中サービス支援型指定共同生活援助は常時の支援体制を確保するものであることから、日中支援従事者の加配を要しないものとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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