(3)共同生活援助
- (精神障害者地域移行特別加算)
問7 2
精神障害者地域移行特別加算は、地域生活移行個別支援特別加算と同時に算定できるのか。 -
精神障害者地域移行特別加算は、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定するものであることから、医療観察法に基づく指定入院医療機関を退院した精神障害者に対して地域で生活するために必要な支援を行った場合に算定する地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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