(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (機能訓練担当職員の配置)
問1 1 4
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、主として重症心身障害児を通わせる事業所に配置すべき機能訓練担当職員が、機能訓練を行わない時間帯は置かなくてよいこととなったが、機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよいか。 -
重症心身障害児に対する機能訓練は必要不可欠な支援であり、機能訓練が必要な障害児がいないことは想定されない。
なお、障害児の通所支援計画に応じて、適切に機能訓練担当職員を配置するものであり、機能訓練担当職員の確保が困難など事業所の都合により、障害児の通所支援計画が作成されないようにすること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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