(3)共同生活援助
- (加算の算定期間)
問7 4
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算の算定期間は、「入居してから1年間」なのか、それとも「退院・退所してから1年間」なのか。
また、退院・退所後に、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合の取扱いはどうなるのか。 -
算定期間は「退院・退所してから1年間」となる。
なお、自宅での在宅生活や宿泊型自立訓練を経てから、入居する場合であっても、退院・退所してから1年以内であれば算定可能である。 - (加算要件の適用時期)
問7 5
精神障害者地域移行特別加算や強度行動障害者地域移行特別加算について、改定以前の時期に当該加算の要件を満たした利用者が入居している場合は、加算を算定することが可能か。 -
当該加算は、障害者の地域移行を促進するため、平成 30 年度報酬改定において創設されたものである。
利用者に対する支援のみを評価するものではなく、現に障害者支援施設や精神科病院等に入所・入院している者の受入れを評価するものであることから、平成30 年4月以降に要件を満たした場合に、加算の対象となる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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