(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援②)
問9 9
児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能か。 -
居宅訪問型児童発達支援については、居宅において支援を提供した場合に算定するものであるため、この場合は児童発達支援事業所のみ算定できる。
なお、居宅訪問型児童発達支援事業所は、通所施設移行支援加算の算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】宿泊型自立訓練における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算」の取扱いは、共同生活援助における「夜間支援等体制加算」「日中支援加算(Ⅱ)」と同様の考え方?│H27,03,31.問29
-



【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは具体的に何?│R03,04,08.問37
-



【Q&A】「関係機関連携加算」では会議にテレビ電話装置等の活用が認められたが、「事業所内相談支援加算」も、テレビ電話装置等により実施することは可能?│R03,03,31.問58








