(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援②)
問9 9
児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能か。 -
居宅訪問型児童発達支援については、居宅において支援を提供した場合に算定するものであるため、この場合は児童発達支援事業所のみ算定できる。
なお、居宅訪問型児童発達支援事業所は、通所施設移行支援加算の算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)