(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (共生型サービス)
問1 0 5
介護保険の通所介護(デイサービス)と放課後等デイサービスの時間帯を分けて提供することは共生型サービスになるのか。 -
共生型サービスは、多様な利用者に対して、共に活動することでリハビリや自立・自己実現に良い効果を生むといった面があることを踏まえ、同じ場所で同時に提供することを想定していることから、時間帯を分けて提供することはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「精神障害者地域移行特別加算」・「強度行動障害者地域移行特別加算」の算定期間・適用時期とは?│H30,03,30.問74~75
-



【Q&A】目標工賃額とは何を指す?│R6,04,05問25
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5
-



【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40
-



【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4








