(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分②)
問1 1 7
年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになるのか。また、割合の変更に伴い、基本報酬の区分を変更することは可能か。 -
放課後等デイサービスの基本報酬区分については、前年度の実績に基づき判断することとしているため、増改築等の事由を除き、1年間(4月1日から3月31日まで)適用すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】短期利用加算の、「1年に30日を限度」の、「1年」はいつからいつまで?│H30,03,30.問56
-
【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-
【Q&A】歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない時間帯であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよい?│R03,03,31.問39
-
【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12
-
【Q&A】「障害福祉サービスの体験利用加算」「体験宿泊加算」は、どの事業者に算定される?│H24,03,30.問45
-
【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52