(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分②)
問1 1 7
年度の途中で、指標該当の障害児の割合が変更した場合、割合が変わるたび体制届けを提出することになるのか。また、割合の変更に伴い、基本報酬の区分を変更することは可能か。 -
放課後等デイサービスの基本報酬区分については、前年度の実績に基づき判断することとしているため、増改築等の事由を除き、1年間(4月1日から3月31日まで)適用すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】地域移行支援型ホームについて│H27,03,31.問41
-
【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1
-
短期入所 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】同一敷地内にある21人の共同生活住居と7人の共同生活住居が一体的に運営されている場合、それぞれに適用する減算率はどうなる?│H26,04,09.問14
-
【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3
-
【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57