(4)障害児入所支援
- (地域移行加算)
問1 2 0
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 -
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成 33 年3月 31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。
ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成 33 年3月 31 日までの措置である。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」及び地域移行加算の当該取扱いは令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「地域移行加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「地域移行加算」の概要 「地域移行加算」とは、入所者や利用者が退院・退所後に地域生活へ移行する際の支援を促進するために設定された加算です。具体的には、入院や施…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-



【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53
-



【Q&A】「強度行動障害児支援加算」は、対象となる従業者には常勤の要件はない?│H30,05,23.問22
-



【Q&A】特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いとは?│H27,03,31.問55
-



【Q&A】一部の職員を「福祉・介護職員処遇加算」の対象としないことは可能?│H24,04,26.問28
-



【Q&A】食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定できる?│H19,12,19問9








