(4)障害児入所支援
- (地域移行加算)
問1 2 0
地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 -
福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成 33 年3月 31日までとしており、その期限までに入所中の過齢児をグループホーム等への地域移行又は障害者入所施設等への入所を行う必要があるため、福祉型障害児入所施設にのみ他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能とした。
ただし、留意事項通知に示したとおり、当該取扱いは平成 33 年3月 31 日までの措置である。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」及び地域移行加算の当該取扱いは令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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