- (就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
問2
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。 -
月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとしている。(注)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した利用者についても当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応する?│H29,03,30.問11
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-



【令和6年度改定】事業運営に影響大!令和6年度の障害福祉サービス報酬改定とは?
-



【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-



【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4








