(2)短期入所
- (重度障害児・障害者対応支援加算)
問9 障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の 100 分の 50 以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。 -
当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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