(2)短期入所
- (福祉型強化短期入所及び福祉型短期入所の基本報酬の取扱い)
問 11 福祉型強化短期入所事業所においては、医療的ケアが必要な障害児者に短期入所サービスを提供することを要件としているが、当該障害児者がいない日の請求はどのように取り扱うのか。 -
福祉型強化短期入所の報酬を請求する場合、別に厚生労働大臣が定める者(※)に対して、看護職員を常勤で1人以上配置していることを要件としているが、別に厚生労働大臣が定める者(※)がいない日について、福祉型短期入所を請求することとする。
また、この取扱いにおいて福祉型強化短期入所事業所が福祉型短期入所事業所として請求する場合の報酬区分については、福祉型強化短期入所事業所において請求していた報酬区分と同様とする(共生型短期入所の場合も同様)。この場合、市町村等における二次審査において、適切に支払可否を判断すること。
なお、国保中央会が提供する簡易入力システムを利用している指定短期入所事業所等においては、別紙「福祉型強化短期入所事業所における福祉型短期入所の請求について」を参考に請求されたい。
(※) 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号(外部リンク))【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。
[修正前]
(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
[修正後]
(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は都道府県であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
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