- (就労継続支援B型サービス費の区分)
問1
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。 -
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
Q&A発出情報(厚生労働省)