- 問16 就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳しい取扱いを示して欲しい。
-
- Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになっているのか?
- A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・養成施設であり、支給決定期間は、当該学校等に通学する期間(3年ないし 5 年)となる。
- Q2.就労継続支援 B 型事業の支給決定について、有効期限が50歳未満の者は1年となっているが、これはサービスの適合性を判断するためのもので、1年更新で 36月間をもってサービスを打ち切る趣旨ではないと解して良いか?
また、この「1 年」というのは、市町村が判断した場合の利用者は除かれるのか? - A2.障害者自立支援法施行規則第 15 条第 2 項において、「1 月間から36 月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間」とされている。また、報酬告示により、「年齢、心身の状態その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるもの」に支援を行った場合に算定することとなっている。
対象者の年齢と有効期間については、事務処理要領により、50 歳未満の者は 1 年を上限としている。これは制度を適正に運用するために定めたものであり、技術的な助言ですので市町村がこれによらないと判断した場合はこの限りではない。 - Q3.就労移行支援の暫定支給決定について、暫定支給決定を行わなくても本支給決定ができるとして、具体例を「平成 18 年 10 月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について」において選考試験等により本支給決定を行う旨が記載されているが、就労継続支援 A 型事業においても同じ取り扱いとしても良いか?
- A3.就労継続支援 A 型事業においても、アセスメントの代わりとして選考試験等により暫定支給決定を行わず本支給決定を行うことは自治体の判断により差し支えない。
- Q4.「平成 18 年 10 月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について」において、「地域自立支援協議会や障害者雇用支援合同会議において更新の要否を判断すること」となっているが、自立支援協議会が審査機関となって行うのか?
- A4.障害福祉サービスの支給決定は市町村が行うもので、自立支援協議会等における判断は、市町村が支給決定を行う際に疑義等が生じ、助言等を求める上で活用するという意味であり、要否の判断をするという趣旨のものではない。
- Q5.養護学校在学中に就職活動を行ったが、就労に結びつかなかった者、または一般の高校等で在学中に就職活動を行ったが、就労に結びつかなかった者は、就労継続支援 B 型事業の利用対象者となるのか?
- A5.養護学校の新卒者については、可能な限り就労していただくため、直接就労継続支援 B 型事業を利用することを想定していない。この場合、就労移行支援事業等を活用していただき再度就労を目指すことが望ましいと考える。
- Q6.職場適応訓練を受講している者に対し、就労継続支援 A 型施設の支給決定をすることは可能か?
- A6.職場適応訓練は、実地訓練を行った後に引き続き当該事業所において雇用していただくことを目的とした制度であるため、就労継続支援 A 型事業での支給決定はできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】グループホームの居室について、利用者が入院又は外泊期間中は短期入所として活用できる?│H18,11,13問10
-
【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-
【Q&A】児童指導員等加配加算において理学療法士等を配置した場合、特別支援加算の算定はできる?│H30,03,30.問110
-
【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37
-
【Q&A】「支援体制構築未実施減算」の判断について│R6,03,29問59
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21