- (看護職員加配加算)
問4
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。 -
医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止したことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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障害福祉サービス事業の「看護職員加配加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 【看護職員加配加算】 ※令和6年4月1日現在 報酬告示 別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た…
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日