- (看護職員加配加算)
問4
看護職員等加配加算の要件である医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要があるか。 -
医療的ケア児の利用延べ児童数は、原則として障害児の実際のサービス利用日のみを計上するが、状態が急変しやすい医療的ケア児特有の事情を鑑み、障害児支援利用計画及び個別支援計画においてサービス利用を予定していた医療的ケア児が、状態の急変や感染症の罹患等のやむを得ない理由により急遽利用を中止したことにより、当初想定されていた延べ利用児童数の要件が満たせなくなった場合には、都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長)の判断により、当該欠席日を利用日として数える等、適切な方法により障害児の数を推定しても差し支えない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「看護職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員加配加算」の概要 障害福祉サービスの「看護職員加配加算」とは、医療的ケア児を対象にした支援体制を整えるための加算制度です。この制度は、看護職員を増員…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
あわせて読みたい
-
【Q&A】「行動障害支援体制加算」行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能?│H30,05,23.問13
-



【Q&A】高次脳機能障害者支援体制加算についてのQ&A│R6,03,29問9~12
-



【Q&A】生活介護のサービス提供時間の取扱い│R6,03,29問26~29
-



【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8
-



【Q&A】移行準備支援体制加算と基本報酬との関係について、詳しい取扱いを示してほしい│H24,03,30.問82
-



【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6








