【Q&A】地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、A市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能?│R03,03,31.問3

(2)障害福祉サービス等における横断的事項

(地域生活支援拠点等・加算の対象者)
問3 短期入所事業所や緊急時の対応を行う居宅介護事業所等が地域生活支援拠点等である場合に算定される加算について、A市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合についても算定は可能か。

算定することが可能である

Q&A発出情報(厚生労働省)

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