【Q&A】行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができない?│R03,03,31.問27

(2)行動援護

(行動援護の従業者要件等)
問 27 行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について、令和3年3月 31 日において介護福祉士等であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に2年以上又は 5 年以上の従事経験を有する者にあっては、令和6年3月 31 日までの間は、当該基準に適合するものとみなすとのことであるが、令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができないのか。

お見込みのとおり。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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