(1)施設入所支援
- (口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算③)
問37 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定可能となっているが、月の途中で入所した者について、入所月における歯科衛生士による口腔ケアが月2回に満たない場合は算定可能か。 -
月途中からの入所であっても、月2回以上口腔ケアが実施されていない場合は算定できない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理体制加算」とは?
口腔衛生管理体制加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 30単位/月 指定障害者支援施設等において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、施設従業者に対…
障害福祉サービス事業の「口腔衛生管理加算」とは?
口腔衛生管理加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 90単位/月 次に掲げる基準のいずれにも該当する場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合におい…
該当サービス
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