- 【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
問 12-3
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 -
目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。
なお、非常勤職員の配置も可能となっている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】ピアサポーターの「雇用形態は問わない」は、月1回の出勤では評価できない?│R4,02,10問6
-
【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-
【Q&A】「喀痰吸引等支援体制加算」複数の事業所から介護職員等が派遣された場合、事業所毎に算定できる?│H24,03,30.問33
-
【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14
-
【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34