- 【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
問 12-3
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 -
目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。
なお、非常勤職員の配置も可能となっている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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