- 【目標工賃達成指導員配置加算、対象職員】
問 12-3
目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か。 -
目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。
なお、非常勤職員の配置も可能となっている。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】行動援護の従業者及びサービス提供責任者の要件について令和3年4月1日以降の従事経験は含めることができない?│R03,03,31.問27
-
【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱いは?│R03,04,16.問6
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-
【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4