(1)障害児支援共通
- (個別サポート加算(Ⅰ)①)
問59 個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。 -
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。この場合は、個別サポート加算(Ⅰ)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(Ⅰ)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「個別サポート加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「個別サポート加算」の概要 障害福祉サービスの現場では、対象者ごとに適切な支援を提供するために、さまざまな加算制度が用意されています。その中でも「個別サポート…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問4
-
【Q&A】小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならない?│H24,03,30.問123
-
【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれる?│H30,03,30.問83
-
【Q&A】就労支援関係研修修了加算の「1年以上の実務経験」は、就労移行支援の就労支援員としての経験のみを要件とする?│H21,04,01.問8-2
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38