【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58

(1)障害児支援共通

個別サポート加算(Ⅰ)①)
問59 個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。

 重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。この場合は、個別サポート加算(Ⅰ)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
 一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(Ⅰ)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

関連するQ&A

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次