(1)障害児支援共通
- (個別サポート加算(Ⅰ)①)
問59 個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字するのか。 -
重症心身障害児は、基本的には重心型の事業所を利用することが多いと思われる。この場合は、個別サポート加算(Ⅰ)は算定できないので、機械的に受給者証に印字をする必要はない。
一方、重症心身障害児が、重心型の事業所以外を利用する場合、個別サポート加算(Ⅰ)を算定できるようになるため、こうした場合は加算のための調査を行い、受給者証に印字されたい。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「個別サポート加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「個別サポート加算」の概要 障害福祉サービスの現場では、対象者ごとに適切な支援を提供するために、さまざまな加算制度が用意されています。その中でも「個別サポート…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】目標工賃達成指導員は、複数配置してもよい?│H21,04,01.問10
-



【Q&A】「人員配置体制加算」の(Ⅰ)と(Ⅱ)の利用者の割合はどう算出する?│H21,04,30.問5-1
-



【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-



【Q&A】指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできる?│H26,04,09.問49
-



【Q&A】福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となる?│H27,03,31.問9
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善の実績報告書の提出期限はいつ?│H24,04,26.問11








