(2)就労移行支援
- (人員基準の緩和)
問9 就労支援員について常勤要件を緩和し、常勤換算による配置を可能とするとあるが、利用者数が15名以上の場合においても、常勤ではない就労支援員を2名以上配置し、常勤換算により人員基準を満たせば良いということか。 -
貴見のとおり。
例えば、利用者数が18名だった場合、常勤換算により1.2人分の就労支援員の配置が必要であるが、この場合、常勤換算による勤務時間が0.6以上の就労支援員を2名配置することが可能である。
この場合、当該就労支援員を同一法人内の就労継続支援事業所や就労定着支援事業所等の従事者として配置し、就労支援ノウハウの共有に努める等、可能な範囲で人材の利活用に努められたい。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
就労移行支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-
利用者数の「前年度の平均値」とは?新規開業で前年が無い場合はどうなる?
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-
【Q&A】虐待防止の取組について、小規模な事業所にも過剰な負担とならないようにするには、どのような取組が考えられる?│R03,04,08.問3