(1)地域生活支援拠点等
- 問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者や A 市の住民に限定される等の要件はあるか。
-
対象者の要件はない。
- 問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。
-
貴見のとおり。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】障害者支援施設の入所者がグループホームを体験利用中に、日中活動系サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問50
-



【Q&A】「強度行動障害児支援加算」は、対象となる従業者には常勤の要件はない?│H30,05,23.問22
-



児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の職場環境等要件について│H27,04,30.問10~12







