(3)就労定着支援
- (基本報酬の支給要件について)
問 10 利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主等に対し、支援内容を記載した報告書を月 1 回以上提供することとあるが、報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考えれば良いか。 -
利用者及び当該利用者が雇用されている通常の事業所の事業主の他、当該利用者の就労定着のための支援に関わる就労支援機関(地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、地方自治体が設置する就労支援機関等)、医療機関(当該利用者の主治医がいる病院等)、相談支援事業所等の相談支援に関わる支援機関等が想定される。
なお、利用者が事業主等に対して障害を開示していない場合等で、利用者が希望しない場合は当該利用者が事業主等に対して支援レポートを開示しないこととして差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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