(3)就労継続支援A型
- (スコア:多様な働き方)
問5 「多様な働き方」については、毎年度4月1日時点の就業規則等の整備状況及び前年度における活用実績により評価することとなっているが、前年度における活用実績の根拠となる就業規則等は、前年度の4月1日時点で整備されている必要があるのか。 -
「毎年度4月1日時点」というのは、例えば、令和3年度の基本報酬の算定に係るスコアの算出に当たっては、「多様な働き方」の各項目に係る就業規則等の整備状況の評価については、令和3年4月1日時点で就業規則等が整備されていれば1点とする。
また、当該項目の前年度における活用実績の評価については、前年度における活用実績の根拠となる就業規則等が、当該項目を活用した時点で整備されていればさらに1点を加点するものであり、必ずしも前年度の4月1日時点で整備されている必要はない。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【障害福祉サービス】日中活動サービスを受けながら、居宅の家事援助を受けることはできる? – 時間帯重複の取り扱いについて
-



【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26
-



【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15
-



【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-



障害福祉事業の「送迎加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問1








