【Q&A】同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ 14 時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になる?│R06,05,10問11

(2)共同生活援助

(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 11 同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ 14 時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。

個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。

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