(10)体験利用
- 問56 新規にグループホームを利用する全ての利用者に対し、50日間、共同生活援助サービス費(Ⅳ) 又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)を算定してもよいか。
-
基本的には、利用者の状態像に合わせ、徐々に体験日数を増やしていく等の利用方法が想定されるものであるが、市町村において、支給決定時に要否や期間を判断する。
(平 21.4.1 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2 問13-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定してよい?│H26,04,09.問24
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40
-



医療型障害児入所施設 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】「重度障害者等包括支援」の対象者の要件を変更した意図とは?│H21,03,12問5
-



【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2
-



【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57








