「相談支援員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

 機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。

出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

要件

 配置される相談支援員については、専ら当該指定特定相談支援事業所の職務に従事する者である者であって、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものであることが必要である。

出典:障発0330第21号(令和6年3月29日改正)

【参考】計画相談支援の具体的取扱方針

相談支援員については、次に掲げる業務のうち、⑬から⑰まで及び⑳の業務を単独で行うことはできないものであるが、当該主任相談支援専門員等が行うこれらの業務場面に同行した上で、利用者に対する支援のプロセス全体に関わることが必要。

  1. 相談支援専門員によるサービス等利用計画の作成等(第1項第1号)
  2. 指定計画相談支援の基本的留意点(第1項第3号)
  3. サービス等利用計画作成の基本理念(第2項第1号)
  4. 継続的かつ計画的な福祉サービス等の利用(第2項第2号)
  5. 総合的なサービス等利用計画の作成(第2項第3号)
  6. 利用者等によるサービスの選択(第2項第4号)
  7. アセスメントの実施(第2項第5号)
  8. 適切な意思決定支援の実施(第2項第6号)
  9. アセスメントにおける留意点(第2項第7号)
  10. サービス等利用計画案の作成(第2項第8号)
  11. 短期入所のサービス等利用計画案への位置付け(第2項第9号)
  12. 日中サービス支援型指定共同生活援助の利用者に対する指定計画相談支援について
  13. サービス等利用計画案の説明及び同意(第2項第10号)【単独不可】
  14. サービス等利用計画案の交付(第2項第11号)【単独不可】
  15. サービス担当者会議の開催等による利用者の意向等の再確認及び専門的意見の聴取(第2項第12号)【単独不可】
  16. サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の説明及び同意(第2項第13号)【単独不可】
  17. サービス等利用計画の交付(第2項第14号)【単独不可】
  18. サービス等利用計画の実施状況等の把握及び評価等(第3項第1号)
  19. モニタリングの実施(第3項第2号)
  20. サービス等利用計画及びモニタリング期間の変更(第3項第3号)【単独不可】
  21. 指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供(第3項第4号)
  22. 指定障害者支援施設等との連携(第3項第5号)

関連する職種

関連サービス

事業種関連項目
計画相談支援機能強化型継続サービス利用支援費
居宅介護支援費重複減算
介護予防支援費重複減算
集中支援加算
サービス担当者会議実施加算
サービス提供時モニタリング加算
地域体制強化共同支援加算
障害児相談支援機能強化型障害児支援利用援助費
集中支援加算
サービス担当者会議実施加算
ピアサポート体制加算
地域体制強化共同支援加算

関連加算等

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