障害福祉サービス事業において、サービスの向上とスタッフの資質向上を目的に、社内・社外問わず研修を実施することは非常に重要です。以下に、障害福祉サービス事業における研修のテーマを列挙します。
必須の研修
業務継続計画(災害・感染症):年1回以上
内容 | ・虐待防止防止のための研修 ・虐待防止員会の結果についての周知徹底など |
参考資料 | 「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」・「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 |
備考 | ・「身体拘束等の適正化のための研修」と一体的に実施可 ・テレビ電話装置等使用可 |
令和6(2024)年4月より、業務継続計画未実施減算の新設に伴い、研修が義務化
- 基準第33条の2は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第 33 条の2に基づき指定居宅介護事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。
また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 - 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。
- ア 感染症に係る業務継続計画
- a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等)
- b 初動対応
- c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等)
- イ 災害に係る業務継続計画
- a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
- b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等)
- c 他施設及び地域との連携
- ア 感染症に係る業務継続計画
- 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。
従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するととも、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。
また、研修の実施内容についても記録すること。
なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 - 訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。
なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。
感染症の予防及びまん延の防止のための研修:年2回以上
内容 | ・感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発 ・事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行 |
参考資料 | ・「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」 ・指針 ※事業所が作成 |
備考 | 「感染症の業務継続計画に係る研修」と一体的に実施可 規採用時には必ず感染対策研修を実施すること(指定基準の解釈通知) 令和6(2024)年4月より義務化 |
※指定基準90条等
👉【参考】指定基準についての通知 第04:療養介護
従業者に対する「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定療養介護事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該指定療養介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感染対策研修を実施することが重要である。
また、調理や清掃などの業務を委託する場合には、委託を受けて行う者に対しても、施設の指針が周知されるようにする必要がある。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、厚生労働省「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)等を活用するなど、指定療養介護事業所内で行うものでも差し支えなく、当該指定居宅介護事業所の実態に応じ行うこと。
イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
指定療養介護事業所における「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。平常時の対策としては、指定療養介護事業所内の衛生管理(環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等)、日常の支援にかかる感染対策(標準的な予防策(例えば、血液・体液・分泌液・排泄物(便)などに触れるとき、傷や創傷皮膚に触れるときどのようにするかなどの取り決め)、手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目)等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、医療処置、行政への報告等が想定される。
また、発生時における指定療養介護事業所内の連絡体制や前記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」(外部リンク)も踏まえて検討すること。
虐待防止に関する研修:年1回以上
内容 | ・虐待防止防止のための研修 ・虐待防止員会の結果についての周知徹底など |
参考資料 | 障害者虐待防止の理解と対応 |
備考 | ・「身体拘束等の適正化のための研修」と一体的に実施可 ・テレビ電話装置等使用可 |
令和4(2022)年4月より義務化
- 基準第40条の2第1号の虐待防止委員会の役割は、以下の3つがある。
・ 虐待防止のための計画づくり(虐待防止の研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)
・ 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の確認等)
・ 虐待発生後の検証と再発防止策の検討(虐待やその疑いが生じた場合、事案検証の上、再発防止策を検討、実行)
虐待防止委員会の設置に向けては、構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要であり、虐待防止委員会の構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者等も加えるよう努めるものとする。
具体的には、次のような対応を想定している。
なお、虐待防止委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
- ア 虐待(不適切な対応事例も含む。)が発生した場合、当該事案について報告するための様式を整備すること。
- イ 従業者は、虐待の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、虐待について報告すること。
- ウ 虐待防止委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。
- エ 事例の分析に当たっては、虐待の発生時の状況等を分析し、虐待の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止策を検討すること。
- オ 労働環境・条件について確認するための様式を整備するとともに、当該様式に従い作成された内容を集計、報告し、分析すること。
- カ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
- キ 再発防止策を講じた後に、その効果について検証すること。
- 指定居宅介護事業所は次のような項目を定めた「虐待防止のための指針」を作成することが望ましい。
- ア 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方
- イ 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
- ウ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- エ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
- オ 虐待発生時の対応に関する基本方針
- カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- キ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
- 同条第2号の従業者に対する虐待防止のための研修の実施に当たっては、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、指針を作成した事業所においては当該指針に基づき、虐待防止の徹底を図るものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所の虐待防止委員会が作成した研修プログラムを実施し、定期的な研修を実施(年1回以上)するとともに、新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容について記録することが必要である。
なお、研修の実施は、施設内で行う職員研修及び協議会又は基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合でも差し支えない。 - 同条第3号の虐待防止のための担当者については、サービス提供責任者等を配置すること。なお、当該担当者及び管理者は、「地域生活支援事業の実施について」(平成 18 年8月1日障発第 0801002 号)(外部リンク)の別紙2「地域生活支援促進事業実施要綱」の別記2-4の3(3)の都道府県が行う研修に参加することが望ましい。
身体拘束等の適正化のための研修:年1回以上
内容 | ・身体拘束の適正化のための研修 ・身体拘束適正化委員会の結果についての周知徹底など |
参考資料 | ・身体的拘束等の適正化の推進 ・「身体拘束等の適正化のための指針」※事業所にて作成 |
備考 | ・「虐待防止に関する研修身体拘束等の適正化のための研修」と一体的に実施可 ・テレビ電話装置等使用可 |
令和4(2022)年4月より義務化
- 基準第35条の2第1項及び第2項は、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたものである。
なお、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の三つの要件全てを満たし、かつ、組織としてそれらの要件の確認等の手続きを行った旨を記録しなければならないこと。 - 同条第3項第1号の「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体拘束適正化検討委員会」という。)は、事業所に従事する幅広い職種により構成する。構成員の責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。
身体拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家の活用に努めることとし、その方策として、医師(精神科専門医等)、看護職員等の活用が考えられる。
また、事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可能であるため、事業所の規模に応じた対応を検討すること。
なお、身体拘束適正化検討委員会は、少なくとも1年に1回は開催することが必要であるが、虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能であることから、虐待防止委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘束等の適正化について検討する場合も含む。)も差し支えない。
指定居宅介護事業所が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体拘束等の適正化について、事業所全体で情報共有し、不適切な身体拘束等の再発防止や身体拘束等を行わない支援方法の検討につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。
身体拘束適正化検討委員会における具体的な対応は、次のようなことを想定している。なお、身体拘束適正化検討委員会における対応状況については、適切に記録の上、5年間保存すること。
- ア 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。
- イ 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い、身体拘束等について報告すること。
- ウ 身体拘束適正化検討委員会において、イにより報告された事例を集計し、分析すること。なお、イにより報告された事例がない場合にも、身体拘束等の未然防止の観点から、利用者に対する支援の状況等を確認することが必要である。
- エ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と廃止へ向けた方策を検討すること。
- オ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
- カ 廃止へ向けた方策を講じた後に、その効果について検証すること。
- 同条同項第2号の指定居宅介護事業所が整備する「身体拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととする。
- ア 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
- イ 身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
- ウ 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
- エ 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
- オ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
- カ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
- キ その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
- 同条同項第3号の従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修の実施に当たっては、身体拘束等の適正化の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、当該指定居宅介護事業所における指針に基づき、適正化の徹底を図るものとする。
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定居宅介護事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修を実施(年一回以上)するとともに、新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容について記録することが必要である。なお、研修の実施に当たっては、事業所内で行う職員研修で差し支えなく、他の研修と一体的に実施する場合や他の研修プログラムにおいて身体拘束等の適正化について取り扱う場合、例えば、虐待防止に関する研修において身体拘束等の適正化について取り扱う場合は、身体拘束等の適正化のための研修を実施しているものとみなして差し支えない。
指定基準や加算要件による研修
「職場におけるハラスメント」について
事業者の方針等の明確化及びその周知・啓発職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する。
「職場におけるハラスメント」
・セクシュアルハラスメント
・パワーハラスメント
・カスタマーハラスメント(顧客からの著しい迷惑行為)
【参考資料】
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
【関連情報】
障害者に対する配慮等に関する研修
障害者への配慮に関する研修を年1回以上実施
根拠:ピアサポート実施加算・ピアサポート体制加算・退居後ピアサポート実施加算
対象サービス
熟練した居宅介護従業者の同行による研修(特定事業所加算)
サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる居宅介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある居宅介護従業者)が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うもの
対象サービス
通所自立支援加算に関する研修
根拠:通所自立支援加算
通所自立支援の安全確保のための取組に関する事項について、安全計画に位置付け、その内容について職員に周知を図るとともに、支援にあたる従業者に対して研修等を行うこと。
対象サービス
社会生活支援特別加算に関する研修
根拠:社会生活支援特別加算
医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会
対象サービス
医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練
外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加
対象サービス
入浴支援に関する研修
根拠:入浴支援加算
入浴支援にあたる全従業者に対して、定期的に入浴支援の手法や入浴機器の使用方法、突発事故が発生した場合の対応等について研修や訓練
対象サービス
主任相談支援専門員による研修
主任相談支援専門員が、当該指定特定相談支援事業所等の従業者に対し、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に従い、その資質の向上のための研修を実施
対象サービス
その他
利用者の人権について
利用者の人権尊重について学びます。例えば、障害者の自己決定権を尊重し、個別のニーズに合わせた支援計画を作成する重要性を理解します。呼び方や、虐待防止、身体拘束についても含まれます。
【例】障害のある方への配慮について
(根拠法令:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)
コミュニケーションスキルの向上と非言語コミュニケーション
利用者との円滑なコミュニケーションのためのスキルを向上させます。言葉だけでなく、非言語コミュニケーションや視覚的支援の活用方法について学びます。
利用者の特性やニーズへの理解と個別対応の方法
様々な障害や特性について理解を深め、個別のニーズに応じた適切な支援方法を学びます。利用者の多様性を尊重し、個別の対応策を提供することが重要です。
利用者の自立支援と生活支援の提供方法
障害者の自立支援や日常生活の支援方法について学びます。個々の能力や目標を重視し、必要な支援を提供することで、障害者の自立を促進します。
心理的な健康と行動管理のアプローチ
障害者の心理的な健康状態や行動管理について学びます。適切なサポートや心理的な安定のためのアプローチを理解し、適切な対応策を身につけます。
利用者の安全とリスクマネジメント
障害者の安全管理やリスクマネジメントに関する知識を身につけます。安全対策や緊急時の対応策について学び、障害者の安全を確保するための対策を理解します。
例えば、送迎時の車両運転、乗降時の注意点、食事提供時、自然災害など多岐にわたります。
チームワークと協力関係の構築
障害福祉サービス事業では、チームワークや協力関係の構築が重要です。チーム内のコミュニケーションや協力関係を向上させる方法について学びます。
最新の法律や規制の把握と適用方法
障害福祉サービス事業における最新の法律や規制に関する知識を身につけます。適切な法的基準や規則を理解し、それを実践するための方法を学びます。
例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、マネジメント能力等
資格取得など
こちらのページで障害福祉サービスに関連する職種・資格をまとめています。従業者のスキルアップなどに参考にしてはいかがでしょうか。
まとめ
これらのテーマは、障害福祉サービスの品質向上とスタッフの専門性向上を促進するための基礎となります。組織の要件や目標に応じて、研修プログラムをカスタマイズすることが重要です。障害福祉サービス事業における研修の実施にあたっては、参加者の意見やフィードバックを積極的に取り入れることもおすすめです。