「歩行訓練士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説

目次

概要

目の不自由な人が杖を使って安全に歩行できるよう、歩行訓練を指導するほか、点字やパソコンを使って他人とコミュニケーションをとったり、調理・掃除・食事など日常生活に必要な動作・技能の指導を行ったりする専門職。

※参考:https://www.mhlw.go.jp/shogaifukushi/dictionary/#sec02

要件

  • 視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。
    • ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。
      ※参考:国立障害者リハビリテーションセンター学院(外部リンク)
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修(国の委託に基づき社会福祉法人日本ライトハウスが実施していた同等の内容の研修を含む。
      ※参考:社会福祉法人日本ライトハウス(外部リンク)
    • ウ その他、上記に準じて実施される視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)3-(1)-①

関連サービス

事業種関連項目
自立訓練(機能訓練)自立訓練(機能訓練)サービス費
自立訓練(生活訓練)自立訓練(生活訓練)サービス費
就労移行支援通勤訓練加算

関連加算等

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