障害者総合支援法とは?「第二章 自立支援給付(第6条~76条の3)」について

令和6年4月1日 施行

目次

第一節 通則

第6条:自立支援給付

自立支援給付は、介護給付費特例介護給付費訓練等給付費特例訓練等給付費特定障害者特別給付費特例特定障害者特別給付費地域相談支援給付費特例地域相談支援給付費計画相談支援給付費特例計画相談支援給付費自立支援医療費療養介護医療費基準該当療養介護医療費補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費の支給とする。

第7条:他の法令による給付等との調整

自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法の規定による介護給付、健康保険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

第8条:不正利得の徴収

  • 市町村(政令で定める医療に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
  • 市町村等は、第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(以下この項において「事業者等」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は療養介護医療費の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
  • 前2項の規定による徴収金は、地方自治法 第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。

第9条:報告等

  • 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  • 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  • 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第10条

  • 市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理(以下「自立支援給付対象サービス等」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該自立支援給付対象サービス等の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 前条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

第11条:主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)

  • 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
  • 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させることができる。
  • 第9条第2項の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。

第11条の2:指定事務受託法人

  • 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
    1. 第9条第1項、第10条第1項並びに前条第1項及び第2項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
    2. その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)
  • 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  • 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  • 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  • 第9条第2項の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う同条第1項、第10条第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による質問について準用する。
  • 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条:資料の提供等

市町村等は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

第13条:受給権の保護

自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第14条:租税その他の公課の禁止

租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

第二節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第一款 市町村審査会

第15条:市町村審査会

第26条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。

第16条:委員

  • 市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
  • 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

第17条:共同設置の支援

  • 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
  • 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

第18条:政令への委任

この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

第二款 支給決定等

第19条:介護給付費等の支給決定

  •  介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
  •  支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。
     ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
  •  前項の規定にかかわらず、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は
    身体障害者福祉法第18条第2項若しくは
    知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設
    のぞみの園又は第5条第1項若しくは
    第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者、
    生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第3項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第30条第1項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している障害者、
    介護保険法第8条第11項に規定する特定施設(以下この項及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設(以下この項及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している障害者及び
    老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している障害者(以下この項において「特定施設入所等障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設のぞみの園、第5条第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下「特定施設」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている特定施設入所等障害者(以下この項において「継続入所等障害者」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
     ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等障害者については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
  •  前2項の規定にかかわらず、
    児童福祉法第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて第5条第1項の主務省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第11条第1項第1号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設及び介護保険施設を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。
     ただし、当該障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。
  • 項の規定の適用を受ける障害者等が入所し、又は入居している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

第20条:申請

  • 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
  • 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。
     この場合において、市町村は、当該調査を第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者その他の主務省令で定める者(以下この条において「指定一般相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
  • 前項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
  • 項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第百九条第一項を除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
  • 項後段の規定により委託を受けた指定一般相談支援事業者等の役員又は第3項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
  • 項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

第21条:障害支援区分の認定

  • 市町村は、前条第項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
  • 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

第22条:支給要否決定等

  • 市町村は、第20条第1項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第27条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
  • 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  • 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
  • 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
  • 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
  • 市町村は、前項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。
  • 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
  • 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、支給量その他の主務省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

第23条:支給決定の有効期間

支給決定は、主務省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第24条:支給決定の変更

  • 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
  • 市町村は、前項の申請又は職権により、第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
  • 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第22条(第1項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害支援区分の変更の認定を行うことができる。
  • 第21条の規定は、前項の障害支援区分の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 市町村は、第2項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

第25条:支給決定の取消し

  • 支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。
    1. 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
    2. 支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
    3. 支給決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに第20条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。
    4. その他政令で定めるとき。
  • 前項の規定により支給決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。

第26条:都道府県による援助等

  • 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
  • 地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第21条第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、第22条第2項及び第3項(これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)並びに第51条の7第2項及び第3項(これらの規定を第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により市町村審査会が行う業務をいう。以下この条及び第95条第2項第1号において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、介護給付費等の支給に関する審査会(以下「都道府県審査会」という。)を置く。
  • 第16条及び第18条の規定は、前項の都道府県審査会について準用する。
     この場合において、第16条第2項中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  • 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「市町村審査会」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

第27条:政令への委任

この款に定めるもののほか、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第三款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

第28条:介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

第29条:介護給付費又は訓練等給付費

  • 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)若しくは障害者支援施設(以下「指定障害者支援施設」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けたとき、又はのぞみの園から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。以下「指定障害福祉サービス等」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。
  • 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  • 介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
    1. 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
    2. 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
  • 支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。
  • 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。
  • 市町村は、指定障害福祉サービス事業者等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第3項第1号の主務大臣が定める基準及び第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  • 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法 第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
  • 前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第30条:特例介護給付費又は特例訓練等給付費

  1. 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。
    1. 支給決定障害者等が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
    2. 支給決定障害者等が、指定障害福祉サービス等以外の障害福祉サービス(次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたとき。
      •  第43条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)
      •  第44条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「基準該当施設」という。)
    3. その他政令で定めるとき。
  2. 都道府県が前項第2号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
    1. 基準該当障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
    2. 基準該当障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
    3. 基準該当障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
    4. 基準該当障害福祉サービスの事業に係る利用定員
  3. 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。
    1. 指定障害福祉サービス等 前条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
    2. 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
  4. 前3項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第31条:介護給付費等の額の特例

  • 市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。
  • 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

第四款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

第32条及び第33条 ※削除

第34条:特定障害者特別給付費の支給

  • 市町村は、施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス(以下この項において「特定入所等サービス」という。)に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項において「特定障害者」という。)が、支給決定の有効期間内において、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園(以下「指定障害者支援施設等」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から特定入所等サービスを受けたときは、当該特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「特定入所等費用」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。
  • 第29条第2項及び第4項から第7項までの規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 前2項に定めるもののほか、特定障害者特別給付費の支給及び指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第35条:特例特定障害者特別給付費の支給

  • 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。
    1. 特定障害者が、第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定障害福祉サービス等を受けたとき。
    2. 特定障害者が、基準該当障害福祉サービスを受けたとき。
  • 前項に定めるもののほか、特例特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

第36条:指定障害福祉サービス事業者の指定

  • 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
  • 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
  • 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
    1. 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。
    2. 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。
    3. 申請者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。
    4. 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    5. 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

      5の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
    6. 申請者が、第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はそのサービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
       ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
    7. 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
       ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。
    8. 申請者が、第50条第1項、第51条の29第1項若しくは第2項又は第76条の3第6項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
    9. 申請者が、第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
    10. 第8号に規定する期間内に第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
    11. 申請者が、指定の申請前5年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
    12. 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から第6号まで又は第8号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。
    13. 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者であるとき。
  • 都道府県が前項第一号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。
  • 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第一項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域(第89条第2項第2号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定障害福祉サービスの量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
  • 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。
     この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。
  • 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
  • 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

第37条:指定障害福祉サービス事業者の指定の変更

  • 指定障害福祉サービス事業者は、第29条第1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
  • 前条第3項から第5項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第38条:指定障害者支援施設の指定

  • 第29条第1項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
  • 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害者支援施設の入所定員の総数が、第89条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第29条第1項の指定をしないことができる。
  • 第36条第3項及び第4項の規定は、第29条第一項の指定障害者支援施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第39条:指定障害者支援施設の指定の変更

  • 指定障害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
  • 前条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第40条 ※削除

第41条:指定の更新

  • 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
  • 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  • 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  • 第36条及び第38条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第41条の2:共生型障害福祉サービス事業者の特例

  • 居宅介護生活介護その他主務省令で定める障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係るものに限る。)又は介護保険法第41条第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条第一項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第53条第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る第36条第1項(前条第4項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける第36条第3項(前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第36条第3項第2号中「第43条第1項の」とあるのは「第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る」と、同項第3号中「第43条第2項」とあるのは「第41条の2第1項第2号」とする。
     ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
    1. 当該申請に係るサービス事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。
    2. 申請者が、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができると認められること。
  • 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
    1. 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
    2. 指定障害福祉サービスの事業に係る居室の床面積
    3. 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
    4. 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
  • 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたときは、その者に対しては、第43条第3項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第29条第6項第43条第2項第41条の2第1項第2号
第43条第1項都道府県第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る都道府県
第43条第2項指定障害福祉サービスの事業第41条の2第1項第2号の指定障害福祉サービスの事業
第49条第1項第1号第43条第1項の第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第49条第1項第3号第43条第2項第41条の2第1項第2号
第50条第1項第4号第43条第1項の第41条の2第1項第1号の指定障害福祉サービスに従事する従業者に係る
第50条第1項第5号第43条第2項第41条の2第1項第2号
  1. 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。
    1. 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出
    2. 介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
    3. 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)に係る同法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出
  2. 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る第29条第1項の指定を受けたものは、介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。
     この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る指定障害福祉サービスの事業について、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

第42条:指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務

  • 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者(以下「指定事業者等」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
  • 指定事業者等は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。
  • 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第43条:指定障害福祉サービスの事業の基準

  • 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
  • 指定障害福祉サービス事業者は、都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。
  • 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
    1. 指定障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
    2. 指定障害福祉サービスの事業に係る居室及び病室の床面積
    3. 指定障害福祉サービスの事業の運営に関する事項であって、障害者又は障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保、障害者等の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
    4. 指定障害福祉サービスの事業に係る利用定員
  • 指定障害福祉サービス事業者は、第46条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第44条:指定障害者支援施設等の基準

  • 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
  • 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。
  • 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。
    1. 施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数
    2. 指定障害者支援施設等に係る居室の床面積
    3. 指定障害者支援施設等の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの
  • 指定障害者支援施設の設置者は、第47条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第45条 ※削除

第46条:変更の届出等

  • 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定障害者支援施設の設置者は、設置者の住所その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第47条:指定の辞退

指定障害者支援施設は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

第47条の2:都道府県知事等による連絡調整又は援助

  • 都道府県知事又は市町村長は、第43条第4項又は第44条第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。
  • 主務大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の設置者について2以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第43条第4項又は第44条第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

第48条:報告等

  • 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  • 前2項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第49条:勧告、命令等

  • 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
    1. 第36条第8項(第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
    2. 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第43条第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
    3. 第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
    4. 第43条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
  • 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
    1. 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第44条第1項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
    2. 第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
    3. 第44条第4項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
  • 都道府県知事は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前2項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  • 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第1項各号又は第2項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第50条:指定の取消し等

  • 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
    1. 指定障害福祉サービス事業者が、第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2. 指定障害福祉サービス事業者が、第36条第8項(第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
    3. 指定障害福祉サービス事業者が、第42条第3項の規定に違反したと認められるとき。
    4. 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第43条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
    5. 指定障害福祉サービス事業者が、第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
    6. 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
    7. 指定障害福祉サービス事業者が、第48条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
    8. 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第48条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
    9. 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第29条第1項の指定を受けたとき。
    10. 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したと
    11. 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
    12. 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
    13. 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  • 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
  • 第1項(第2号を除く。)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条:公示

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。
  2. 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  3. 第47条の規定による指定障害者支援施設の指定の辞退があったとき。
  4. 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第76条の3第6項の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。

第六款 業務管理体制の整備等

第51条の2:業務管理体制の整備等

  • 指定事業者等は、第42条第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
  • 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
    1. 次号から第4号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事
    2. 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に所在する指定事業者等 指定都市の長
    3. 当該指定に係る事業所又は施設が一の地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に所在する指定事業者等 中核市の長
    4. 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第4項、次条第2項及び第3項並びに第51条の4第5項において同じ。)又はのぞみの園の設置者 主務大臣
  • 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。
  • 第2項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
  • 主務大臣等は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

第51条の3:報告等

  • 前条第2項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第5項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。
  • 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
  • 主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。
  • 第9条第2項の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

第51条の4:勧告、命令等

  • 第51条の2第2項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第1項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
  • 主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 主務大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  • 主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長は、指定事業者等が第3項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

第51条の5:地域相談支援給付費等の相談支援給付決定

  • 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。
  • 第19条(第1項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条の6:申請

  • 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
  • 第20条(第1項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条の7:給付要否決定等

  • 市町村は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第51条の12において「給付要否決定」という。)を行うものとする。
  • 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  • 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
  • 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。
  • 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。
  • 市町村は、前2項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第1項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。
  • 市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。
  • 市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

第51条の8:地域相談支援給付決定の有効期間

地域相談支援給付決定は、主務省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第51条の9:地域相談支援給付決定の変更

  • 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。
  • 市町村は、前項の申請又は職権により、第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。
  • 第19条(第1項を除く。)、第20条(第1項を除く。)及び第51条の7(第1項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 市町村は、第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

第51条の10:地域相談支援給付決定の取消し

  • 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。
    1. 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。
    2. 地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
    3. 地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第51条の6第2項及び前条第3項において準用する第20条第2項の規定による調査に応じないとき。
    4. その他政令で定めるとき。
  • 前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

第51条の11:都道府県による援助等

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第51条の5から第51条の7まで、第51条の9及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

第51条の12:政令への委任

第51条の5から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第51条の13:地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第51条の15の規定により支給する給付とする。

第51条の14:地域相談支援給付費

  • 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。
  • 指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  • 地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。
  • 地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。
  • 前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。
  • 市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第3項の主務大臣が定める基準及び第51条の23第2項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  • 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
  • 前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第51条の15:特例地域相談支援給付費

  • 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第51条の6第1項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。
  • 特例地域相談支援給付費の額は、前条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
  • 前2項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

第51条の16:計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第51条の18の規定により支給する給付とする。

第51条の17:計画相談支援給付費

  • 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。
    1. 第22条第4項(第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第51条の7第4項(第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。
    2. 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。
  • 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
  • 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。
  • 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。
  • 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第2項の主務大臣が定める基準及び第51条の24第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
  • 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。
  • 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第51条の18:特例計画相談支援給付費

  • 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第51条の24第1項の主務省令で定める基準及び同条第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。
  • 特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。
  • 前2項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

第51条の19:指定一般相談支援事業者の指定

  • 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。
  • 第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条の20:指定特定相談支援事業者の指定

  • 第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。
  • 第36条第3項(第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条の21:指定の更新

  • 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者及び第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
  • 第41条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第51条の22:指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務

  • 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。
  • 指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。
  • 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

第51条の23:指定地域相談支援の事業の基準

  • 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
  • 指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。
  • 指定一般相談支援事業者は、第51条の25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第51条の24:指定計画相談支援の事業の基準

  • 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。
  • 指定特定相談支援事業者は、主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。
  • 指定特定相談支援事業者は、次条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第51条の25:変更の届出等

  • 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
  • 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

第51条の26:都道府県知事等による連絡調整又は援助

  • 第47条の2の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第51条の23第3項に規定する便宜の提供について準用する。
  • 市町村長は、指定特定相談支援事業者による第51条の24第3項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

第51条の27:報告等

  • 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 第9条第2項の規定は前2項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。

第51条の28:勧告、命令等

  • 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
    1. 第51条の19第2項(第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する第36条第8項の規定により付された条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
    2. 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第51条の23第1項の主務省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
    3. 第51条の23第2項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
    4. 第51条の23第3項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
  • 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
    1. 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第51条の24第1項の主務省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。
    2. 第51条の24第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
    3. 第51条の24第3項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
  • 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前2項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第2項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  • 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第51条の29:指定の取消等

  • 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
    1. 指定一般相談支援事業者が、第51条の19第2項において準用する第36条第3項第5号、第5号の2又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2. 指定一般相談支援事業者が、第51条の19第2項(第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する第36条第8項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
    3. 指定一般相談支援事業者が、第51条の22第3項の規定に違反したと認められるとき。
    4. 指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第51条の23第1項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
    5. 指定一般相談支援事業者が、第51条の23第2項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
    6. 地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
    7. 指定一般相談支援事業者が、第51条の27第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
    8. 指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第51条の27第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
    9. 指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第51条の14第1項の指定を受けたとき。
    10. 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
    11. 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
    12. 指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  • 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第51条の17第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
    1. 指定特定相談支援事業者が、第51条の20第2項において準用する第36条第3項第5号、第5号の2又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2. 指定特定相談支援事業者が、第51条の22第3項の規定に違反したと認められるとき。
    3. 指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第51条の24第1項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。
    4. 指定特定相談支援事業者が、第51条の24第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
    5. 計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
    6. 指定特定相談支援事業者が、第51条の27第2項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
    7. 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第51条の27第2項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
    8. 指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第51条の17第1項第1号の指定を受けたとき。
    9. 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
    10. 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
    11. 指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
  • 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第51条の30:公示

  • 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
    1. 第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
    2. 第51条の25第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
    3. 前条第1項又は第76条の3第6項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。
  • 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
    1. 第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。
    2. 第51条の25第4項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
    3. 前条第2項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第四款 業務管理体制の整備等

第51条の31:業務管理体制の整備等

  • 指定相談支援事業者は、第51条の22第3項に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
  • 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。
    1. 次号から第五号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事
    2. 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長
    3. 当該指定に係る事業所が一の指定都市の区域に所在する指定相談支援事業者(前号に掲げるものを除く。) 指定都市の長
    4. 当該指定に係る事業所が一の中核市の区域に所在する指定相談支援事業者(第2号に掲げるものを除く。) 中核市の長
    5. 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者 主務大臣
  • 前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、指定都市若しくは中核市の長又は市町村長(以下この款において「主務大臣等」という。)に届け出なければならない。
  • 第2項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした主務大臣等以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。
  • 主務大臣等は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

第51条の32:報告等

  • 前条第2項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 主務大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第5項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な連携の下に行うものとする。
  • 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は指定都市若しくは中核市の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。
  • 主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。
  • 第9条第2項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

第51条の33:勧告、命令等

  • 第51条の31第2項の規定による届出を受けた主務大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
  • 主務大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 主務大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 主務大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  • 主務大臣、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給

第52条:自立支援医療費の支給認定

  • 自立支援医療費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。
  • 第19条第2項の規定は市町村等が行う支給認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第53条:申請

  • 支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
  • 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。

第54条:支給認定等

  • 市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。
     ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち主務省令で定める種類の医療を、戦傷病者特別援護法又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定により受けることができるときは、この限りでない。
  • 市町村等は、支給認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
  • 市町村等は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他の主務省令で定める事項を記載した自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

第55条:支給認定の有効期間

支給認定は、主務省令で定める期間(以下「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

第56条:支給認定の変更

  • 支給認定障害者等は、現に受けている支給認定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。
  • 市町村等は、前項の申請又は職権により、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。
     この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し医療受給者証の提出を求めるものとする。
  • 第19条第2項の規定は市町村等が行う前項の支給認定の変更の認定について、同条第3項から第五項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 市町村等は、第2項の支給認定の変更の認定を行った場合には、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

第57条:支給認定の取消し

  • 支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
    1. 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
    2. 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
    3. 支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第9条第1項の規定による命令に応じないとき。
    4. その他政令で定めるとき。
  • 前項の規定により支給認定の取消しを行った市町村等は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し医療受給者証の返還を求めるものとする。

第58条:自立支援医療費の支給

  • 市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療(以下「指定自立支援医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費を支給する。
  • 指定自立支援医療を受けようとする支給認定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定自立支援医療機関に医療受給者証を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
  • 自立支援医療費の額は、一月につき、第1号に掲げる額(当該指定自立支援医療に食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
    1. 同一の月に受けた指定自立支援医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
    2. 当該指定自立支援医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
    3. 当該指定自立支援医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額、支給認定障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額
  • 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの自立支援医療に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。
  • 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。
  • 前項の規定による支払があったときは、支給認定障害者等に対し自立支援医療費の支給があったものとみなす。

第59条:指定自立支援医療機関の指定

  • 第54条第2項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第一項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
  • 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。
    1. 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は主務省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
    2. 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、自立支援医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第63条の規定による指導又は第67条第1項の規定による勧告を受けたものであるとき。
    3. 申請者が、第67条第3項の規定による命令に従わないものであるとき。
    4. 前3号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定自立支援医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
  • 第36条第3項(第1号から第3号まで及び第7号を除く。)の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第60条:指定の更新

  • 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  • 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、同条第二項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第61条:指定自立支援医療機関の責務

指定自立支援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

第62条:診療方針

  • 指定自立支援医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
  • 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。

第63条:都道府県知事の指導

指定自立支援医療機関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

第64条:変更の届出

指定自立支援医療機関は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第65条:指定の辞退

指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

第66条:報告等

  • 都道府県知事は、自立支援医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 第9条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
  • 指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第1項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する市町村等の自立支援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

第67条:勧告、命令等

  • 都道府県知事は、指定自立支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第61条又は第62条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
  • 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
  • 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
  • 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
  • 市町村は、指定自立支援医療を行った指定自立支援医療機関の開設者について、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第68条:指定の取消し等

  • 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第54条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
    1. 指定自立支援医療機関が、第59条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
    2. 指定自立支援医療機関が、第59条第3項の規定により準用する第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。
    3. 指定自立支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に違反したとき。
    4. 自立支援医療費の請求に関し不正があったとき。
    5. 指定自立支援医療機関が、第66条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
    6. 指定自立支援医療機関の開設者又は従業者が、第66条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
  • 第50条第1項第9号から第13号まで及び第2項の規定は、前項の指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第69条:公示

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。
  2. 第64条の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
  3. 第65条の規定による指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。
  4. 前条の規定により指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

第70条:療養介護医療費の支給

  • 市町村は、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。
  • 第58条第3項から第6項までの規定は、療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第71条:基準該当療養介護医療費の支給

  • 市町村は、特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療(以下「基準該当療養介護医療」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該基準該当療養介護医療に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。
  • 第58条第3項及び第4項の規定は、基準該当療養介護医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第72条:準用

第61条及び第62条の規定は、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。

第73条:自立支援医療費等の審査及び支払

  • 都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設(以下この条において「公費負担医療機関」という。)の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)の請求を随時審査し、かつ、公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。
  • 公費負担医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
  • 都道府県知事は、第一項の規定により公費負担医療機関が請求することができる自立支援医療費等の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
  • 市町村等は、公費負担医療機関に対する自立支援医療費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、連合会その他主務省令で定める者に委託することができる。
  • 前各項に定めるもののほか、自立支援医療費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
  • 第一項の規定による自立支援医療費等の額の決定については、審査請求をすることができない。

第74条:都道府県による援助等

  • 市町村は、支給認定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  • 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

第75条:政令への委任

この節に定めるもののほか、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 補装具費の支給

第76条

  • 市町村は、障害者又は障害児の保護者から申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「補装具費支給対象障害者等」という。)に対し、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。
  • 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入等をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「基準額」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
  • 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。
  • 第19条第2項から第5項までの規定は、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  • 主務大臣は、第2項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。
  • 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第六節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

第76条の2

  • 市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額(それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。
    1. 支給決定障害者等
    2. 65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス(介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る支給決定を受けていた障害者であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの
  • 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入等に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

第七節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

第76条の3

  • 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並びに指定障害者支援施設等の設置者(以下この条において「対象事業者」という。)は、指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令で定めるときは、主務省令で定めるところにより、情報公表対象サービス等情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして主務省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
  • 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、主務省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
  • 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした対象事業者に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。
  • 都道府県知事は、対象事業者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。
  • 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
  • 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
  • 都道府県知事は、指定特定相談支援事業者が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。
  • 都道府県知事は、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする障害者等が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する対象事業者から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
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