令和6年4月1日 施行
目次
第七章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務
第96条の2:連合会の業務
連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第29条第7項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第51条の14第7項及び第51条の17第6項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。
第96条の3:議決権の特例
連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者総合支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。
第96条の4:区分経理
連合会は、障害者総合支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。