令和6年4月1日施行
目次
第九章 雑則
第105条の2:連合会に対する監督
連合会について国民健康保険法第106条及び第108条の規定を適用する場合において、同法第106条第1項中「事業」とあるのは「事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律1第96条の3に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。第108条第一項及び第5項において同じ。)」と、同項第1号及び同法第百八条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。
第106条:大都市等の特例
この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童福祉法第59条の4第1項に規定する児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第106条の2:主務大臣等
- この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
- この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第107条:権限の委任
- この法律による主務大臣の権限であって、前条第❶項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
- 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
- この法律による主務大臣の権限であって、前条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。
- 前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
第108条:実施規定
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。
- (平成十七年法律第百二十三号) ↩︎