令和6年4月1日 施行
第十章 罰則
第109条
- 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第11条の2第2項、第20条第4項(第24条第3項、第51条の6第2項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)、第77条の2第6項又は第89条の3第5項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第110条
第11条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第11条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、30万円以下の罰金に処する。
第111条
第48条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項若しくは第51条の32第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第112条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
第113条
正当な理由なしに、第103条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
ただし、不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第102条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。
第114条
第11条第2項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第11条第2項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。
第115条
- 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第9条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
- 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第10条第1項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
- 市町村は、条例で、第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する規定を設けることができる。