業務継続計画:災害時に備える!障害福祉事業の業務継続計画(BCP)を徹底解説

障害福祉施設において、自然災害や感染症が発生した場合、利用者の生命と安全を守るために業務継続計画(BCP)を策定することは非常に重要です。BCPとは、緊急事態が発生した際に業務を中断させないための計画で、事前にリスクに備えた準備や手順を定めておくものです。

目次

業務継続計画(BCP)とは?障害福祉施設での必要性

BCP(Business Continuity Plan)は、災害時感染症の流行時に業務を継続するための計画です。障害福祉施設では、サービス利用者の多くが支援を必要としているため、業務停止が利用者の生活に重大な影響を及ぼす可能性があります。BCPを策定することで、災害や感染症発生時でも安全にサービスを提供し続けることが可能です。

障害福祉施設での業務継続計画の具体的な内容

業務継続計画には、緊急時に対応するための計画が具体的に含まれます。特に重要なのは、優先すべきサービスの定義と、ライフライン(電気、ガス、水道)の確保です。飲料水や食料、医薬品、マスクなどの物資の備蓄や、冷暖房設備の稼働準備も重要な要素です。

業務継続計画策定のステップとポイント

業務継続計画は、自然災害編感染症編それぞれ作成します。

業務継続計画の策定はリスク分析から始まり、対応計画を作成します。さらに、定期的な訓練と見直しを行うことで、計画が実際に機能することを確認します。特に障害福祉施設では、緊急時の避難や人員配置のシナリオが重要です。

業務継続計画は、①自然災害編・②感染症編の2つ策定

障害福祉事業における業務継続計画義務化と研修と見直しの実施

BCPの策定は法律で義務化されており、厚生労働省が提供する研修やガイドラインを活用して、施設はBCP策定に取り組むことが推奨されています。これにより、職員が適切な行動を取れるよう、日常的な研修と訓練が求められます。

厚生労働省が提供する情報で、業務継続計画(BCP)の作成を支援するための研修動画及びガイドライン等が紹介されています。自然災害編と新型コロナウイルス感染症編に分かれて掲載されています。


※感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。
根拠:障発第1206001号│厚生労働省(23)業務継続計画の策定等(基準第33条の2)③

業務継続計画は、定期的な周知・研修・訓練(年1回以上)と、定期的な見直しが必要

指定基準と基準の解釈通知

業務継続計画の策定等
(第33条の2)
  1.  事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

  2.  事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

  3.  事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
基準の解釈通知
(23)業務継続計画の策定等(基準第33条の2)
  •  基準第33条の2は、指定居宅介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護の提供を受けられるよう、指定居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施しなければならないこととしたものである。

     なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、基準第33条の2に基づき指定居宅介護事業者に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。

     また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が連携して取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。

  •  業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。
     なお、各項目の記載内容については、「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
     また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設定すること。
     なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。

    • ア 感染症に係る業務継続計画
      • a 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等
      • b 初動対応
      • c 感染拡大防止体制の確立(保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等

    • イ 災害に係る業務継続計画
      • a 平常時の対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等
      • b 緊急時の対応(業務継続計画発動基準、対応体制等
      • c 他施設及び地域との連携

  • 従業者の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

     従業者教育を組織的に浸透させていくために、定期的(年1回以上)な教育を開催するととも、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容についても記録すること。

     なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。

  •  訓練(シミュレーション)においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、指定居宅介護事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習等を定期的(年1回以上)に実施するものとする。

     なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実施することも差し支えない。

     訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。

参考リンク

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