障害福祉事業の「ケアニーズ対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「ケアニーズ対応加算」の概要

ケアニーズの高い児のインクルージョンを推進していく観点から、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児へ支援を行った場合の評価を行う加算

ケアニーズ対応加算とは、特別な支援を必要とする障害児に対応するために設けられた加算制度です。

この制度は、障害児が社会の一員として包括的に受け入れられるよう、保育所等訪問支援事業の場面で導入されました。対象は重症心身障害児や医療的ケア児などで、特に支援が求められる児童の生活環境を向上させるための支援を目的としています。

訪問支援員特別加算の対象職員を配置し、1日あたりの加算単位が適用される仕組みになっています。

対象サービス

算定要件など

加算対象児童

  • 重症心身障害児
  • 身体障害者手帳1級または2級を所持する児童
  • 最重度・重度の知的障害判定を受けた療育手帳所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する児童
  • 医療的ケアが必要な児童

加算の条件

  • 訪問支援員特別加算の対象職員を1人以上配置
  • 対象児童の支援計画について確認・フォローを実施
  • 支援を提供した日ごとに算定

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

120単位/日

 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、重症心身障害児身体に重度の障害のある児童、重度の知的障害がある児童、精神に重度の障害がある児童又は医療的ケア児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

通所報酬告示第5の1の6のケアニーズ対応加算については、ケアニーズの高い障害児インクルージョンを推進していく観点から、指定保育所等訪問支援事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対し、保育所等訪問支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。

  • 対象となる児童は以下のとおりである。
    • ア 重症心身障害児
    • イ 身体に重度の障害がある児童
      (1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児)
    • ウ 重度の知的障害がある児童
      (療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児)
    • エ 精神に重度の障害がある児童
      (1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)
    • オ 医療的ケア児
  • 事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員1以上配置すること。
    なお、訪問支援員特別加算の対象となる職員が訪問支援を直接実施しなくても算定が可能であるが、この場合にあっては、当該職員が対象児童への支援内容について事前の確認事後のフォローを行うなど、支援についてサポートを行うこと。

参考:障発第1031001号

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

事業者必須!

まとめ

ケアニーズ対応加算は、特に支援が必要な障害児を対象に、保育所等訪問支援事業で提供される支援の質を高めるための重要な制度です。

この加算を活用することで、重度障害児や医療的ケア児がより適切な環境でサポートを受けられるようになり、家族や地域社会にとっても大きな助けとなります。

施設の運営者は対象児童の条件や加算要件を正確に理解し、制度を活用して高品質な支援を提供することが求められます。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次