目次
ケアニーズ対応加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
120単位/日 |
注 別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定保育所等訪問支援事業所において、重症心身障害児、身体に重度の障害のある児童、重度の知的障害がある児童、精神に重度の障害がある児童又は医療的ケア児に対し、指定保育所等訪問支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
通所報酬告示第5の1の6のケアニーズ対応加算については、ケアニーズの高い障害児のインクルージョンを推進していく観点から、指定保育所等訪問支援事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置し、重症心身障害児等の著しく重度の障害児や医療的ケア児に対し、保育所等訪問支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うものとする。
- 対象となる児童は以下のとおりである。
- ア 重症心身障害児
- イ 身体に重度の障害がある児童
(1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児) - ウ 重度の知的障害がある児童
(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児) - エ 精神に重度の障害がある児童
(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児) - オ 医療的ケア児
- ア 重症心身障害児
- 事業所に訪問支援員特別加算の対象となる職員を1以上配置すること。
なお、訪問支援員特別加算の対象となる職員が訪問支援を直接実施しなくても算定が可能であるが、この場合にあっては、当該職員が対象児童への支援内容について、事前の確認や事後のフォローを行うなど、支援についてサポートを行うこと。
参考:障発第1031001号
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