障害福祉事業の「地域移行支援体制強化加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「地域移行支援体制強化加算」の概要

「地域移行支援体制強化加算」は、利用者が施設から地域生活に移行する際の支援を強化するための制度です。
この加算は、指定宿泊型自立訓練を実施する自立訓練(生活訓練)事業所が対象で、利用者が地域生活で自立できるよう、住まいや福祉サービスに関する情報提供や相談支援を行うことが求められます。都道府県知事に届け出を行い、基準を満たした事業所に対して報酬が加算されます。

対象サービス

算定要件など

配置基準

  • 利用者数 ÷ 15 の人数以上の地域移行支援員を配置し、うち1名以上は常勤であること。

地域移行支援員の支援内容

  • 住まいや福祉サービスの情報提供。
  • 共同生活援助等の体験利用の調整。
  • 福祉サービス利用のための相談支援事業所との連携。
  • 地域移行時の公的手続きの同行支援。
  • その他、地域生活移行に必要な支援全般。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

55単位/日

 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第 11 の1の3の地域移行支援体制強化加算については、指定宿泊型自立訓練利用者の数を15で除して得た数以上地域移行支援員を配置しており、
当該地域移行支援員のうち1人以上が常勤で配置されている事業所について算定するものであるが、当該地域移行支援員については、以下の支援を行うものとする。

  • ア 利用者が地域生活への移行後に入居する住まい利用可能な福祉サービス等に関する情報提供
  • 共同生活援助等の体験的な利用を行うための連絡調整
  • ウ 地域生活への移行後の障害福祉サービス利用等のため指定特定相談支援事業所又は指定一般相談支援事業所との連絡調整
  • エ 地域生活への移行の際の公的手続等への同行等の支援
  • オ その他利用者の地域生活への移行のために必要な支援

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

地域移行支援体制強化加算は、利用者が地域生活へ移行する際に必要な支援を提供する事業所を支える制度です。基準を満たした生活訓練事業所が加算を受けることで、利用者へのきめ細やかな支援が可能になります。地域移行をスムーズに進めるためにも、事業所側は要件をしっかり理解し、制度を最大限に活用することが重要です。

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