【令和6年改定】宿泊型自立訓練:障害福祉事業の報酬と加算を解説!

基本部分

生活訓練サービス費(Ⅲ)(Ⅳ)

項目1項目2単位

サービス費(Ⅲ)
(1)利用期間が2年間以内281単位
(2)利用期間が2年間を超170単位

サービス費(Ⅳ)
(1)利用期間が3年間以内281単位
(2)利用期間が3年間を超170単位

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注3 ハについて

指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、法第5条第12項に規定する厚生労働省令で定める期間(注4において「標準利用期間」という。)が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

注4 ニについて

指定自立訓練(生活訓練)事業所において、規則第6条の6第2号の規定により、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定する。

注6 従業者の員数が満たない場合・計画未作成減算・利用期間超過減算

注6 イからホまでに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、
については次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合に、
については次の(2)又は(3)に該当する場合に、
ハ及びニについては次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、
については(1)に該当する場合に、それぞれ(1)から(3)までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。

従業者の員数が満たない場合
(1) 利用者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合


計画未作成の場合
(2) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第171条若しくは第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第58条又は指定障害者支援施設基準第23条の規定に従い、自立訓練(生活訓練)計画等が作成されていない場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる割合
(一)作成されていない期間が3月未満の場合 100分の70
(二)作成されていない期間が3月以上の場合 100分の50

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標準利用期間超過減算
(3) 1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95

注6の2 特別地域加算

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者が、
当該利用者の居宅を訪問して1の2の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6の3 情報公表未報告減算

法第76条の3第1項の規定に基づく情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていない場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数(指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所(以下「指定宿泊型自立訓練事業所」という。)及び指定障害者支援施設にあっては、100分の10に相当する単位数)を所定単位数から減算する。

👉【Q&A】情報公表未報告減算について

注6の4 業務継続計画未策定減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所を除く。)は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算し、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第33条の2第1項に規定する基準を満たしていない場合(指定宿泊型自立訓練事業所に限る。)又は指定障害者支援施設基準第42条の2第1項に規定する
基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数から減算する。

👉【Q&A】業務継続計画未策定減算について

注6の5 身体拘束廃止未実施減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第2項若しくは第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第2項若しくは第3項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
ただし、令和5年3月31日までの間は、指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第35条の2第3項又は指定障害者支援施設基準第48条第3項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。

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注6の6 虐待防止措置未実施減算

指定障害福祉サービス基準第171条、第171条の4及び第223条第1項において準用する指定障害福祉サービス基準第40条の2又は指定障害者支援施設基準第54条の2に規定する基準を満たしていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注7 他サービス利用時は算定無し

利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定しない。

加算

福祉専門職員配置等加算
4~10単位/日

イ 加算(Ⅰ)10単位/日
ロ 加算(Ⅱ)7単位/日
ハ 加算(Ⅲ)4単位/日
注1 イについて

指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員若しくは指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員又は指定障害福祉サービス基準第171条の2第2号若しくは第171条の3第4号の規定により置くべき従業者(注2及び注3において「共生型自立訓練(生活訓練)従業者」という。)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上であるものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所等」という。)において、指定自立訓練(生活訓練)、指定障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス、のぞみの園が行う自立訓練(生活訓練)、共生型自立訓練(生活訓練)又は特定基準該当自立訓練(生活訓練)(以下「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算する。

注2 ロについて

生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上であるものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算する。

ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

注3 ハについて

次の(1)又は(2)のいずれかに該当するものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

(1) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。

(2) 生活支援員等又は共生型自立訓練(生活訓練)従業者として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

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地域移行支援体制強化加算
55単位/日

55単位/日

 指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算する。

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
41~51単位/日

イ 加算(Ⅰ)51単位/日
ロ 加算(Ⅱ)41単位/日
注1 イについて

、視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この2において同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者の数に2を乗じて得た数とする。注2において同じ。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を40で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条、第171条の2第2号、第171条の3第4号若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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高次脳機能障害者支援体制加算
新設】 41単位/日

41単位/日

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(1のロに規定する生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下この注において同じ。)の数が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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初期加算
30単位/日

30単位/日
(利用開始日から30日を限度として)

利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。

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医療連携体制加算
32~800単位/日

項目単位
イ 加算(Ⅰ)32単位/日
ロ 加算(Ⅱ)63単位/日
ハ 加算(Ⅲ)125単位/日
ニ 加算(Ⅳ)(1)利用者:1人800単位/日
(2)利用者:2人500単位/日
(3)利用者:3~8人400単位/日
ホ 加算(Ⅴ)500単位/日
ヘ 加算(Ⅵ)100単位/日
注1 イについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護若しくは特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は10の看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。注2から注5までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して1時間以上2時間未満の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注3 ハについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して2時間以上の看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、1日につき所定単位数を加算する。

注4 ニについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が別に厚生労働大臣が定める者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8人の利用者を限度として、当該看護を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからハまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

注5 ホについて

医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所、共生型自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰かくたん吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算する。

注6 ヘについて

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算する。ただし、イからニまでのいずれかを算定している利用者については、算定しない。

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日中支援加算
270単位/日

270単位/日

注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センター(法第5条第27項に規定する地域活動支援センターをいう。)の利用者、介護保険法第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者(第15の1の8の注2において「生活介護等利用者」という。)が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができない場合又は就労することができない場合において、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行ったときに、1日につき所定単位数を加算する。

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通勤者生活支援加算
18単位/日

18単位/日

指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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入院時支援特別加算
561~1,122単位/回

イ 入院期間3日以上7日未満
 (入院の初日・最終日を除く)
561単位/回
(月1回を限度)
ロ 入院期間7日以上
 (入院の初日・最終日を除く)
1,122単位/回
(月1回を限度)

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

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帰宅時支援加算
187~374単位/回

外泊期間3日以上7日未満187単位/回
(月1回を限度)
外泊期間が7日以上374単位/回
(月1回を限度)

注 指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(第15の1の注3に規定する体験的な指定共同生活援助、第15の1の2の注5又は注6に規定する体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助及び第15の1の2の2の注3に規定する体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助の利用に伴う外泊を含む。5の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。


※外泊の初日及び最終日を除く

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長期入院時支援特別加算
76単位/日

76単位/日

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、5の4の入院時支援特別加算が算定される月は、算定しない。

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長期帰宅時支援加算
25単位/日

25単位/日

指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算する(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、5の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。

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地域移行加算
500単位/回

利用中2回、退所後1回を限度として 500単位/回

利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中2回を限度として、所定単位数を加算し、

当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算する。

ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、加算しない。

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地域生活移行個別支援特別加算
670単位/日

670単位/日

指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、
地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算する。

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精神障害者地域移行特別加算
300単位/日

300単位/日

指定障害福祉サービス基準第171条において準用する指定障害福祉サービス基準第89条に規定する運営規程に定める主たる対象とする障害者の種類に精神障害者を含み、かつ、
指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうち社会福祉士精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者を1人以上配置するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、

当該社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師等である従業者が、精神科病院に1年以上入院していた精神障害者であって当該精神科病院を退院してから1年以内のものに対し、自立訓練(生活訓練)計画を作成するとともに、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、5の9の地域生活移行支援特別加算を算定している場合は、算定しない。

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強度行動障害者地域移行特別加算
300単位/日

300単位/日

指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、
指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していた者であって当該施設等を退所してから1年以内のもののうち、基準に適合すると認められた利用者に対し、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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食事提供体制加算
48単位/日

イ 加算(Ⅰ)48単位/日

注1 

イについては、低所得者等(5の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、次の⑴から⑶までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に、令和9年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算する。

  1. 当該事業所の従業者として、又は外部との連携により、管理栄養士又は栄養士が食事の提供に係る献立を確認していること。
  2. 食事の提供を行った場合に利用者ごとの摂食量を記録していること。
  3. 利用者ごとの体重又はBMIをおおむね6月に1回記録していること。

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夜間支援等体制加算

項目夜間支援対象利用者単位(/日)
イ 
加算(Ⅰ)
(1)3人以下448単位
(2)4人以上6人以下269単位
(3)7人以上9人以下168単位
(4)10人以上12人以下122単位
(5)13人以上15人以下96単位
(6)16人以上18人以下79単位
(7)19人以上21人以下67単位
(8)22人以上24人以下58単位
(9)25人以上27人以下52単位
(10)28人以上30人以下46単位
ロ 
加算(Ⅱ)
(1)3人以下149単位
(2)4人以上6人以下90単位
(3)7人以上9人以下56単位
(4)10人以上12人以下41単位
(5)13人以上15人以下32単位
(6)16人以上18人以下26単位
(7)19人以上21人以下22単位
(8)22人以上24人以下19単位
(9)25人以上27人以下17単位
(10)28人以上30人以下15単位
ハ 加算(Ⅲ)10単位
注1 イについて

夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについて

宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

注3 ハについて

夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イの夜間支援等体制加算(Ⅰ)又はロの夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。

【参考】夜勤と宿直の違い
夜勤
  • 法定時間内の勤務で22時~翌5時までで、割増賃金(+25%)となります
  • 通常の業務も課される
宿直
  • 法定時間外で、待機業務となり通常の業務は課されない
  • 労働基準監督署長の許可で、許可が無い場合は賃金(+25%含む)を支払う。許可がある場合、宿直手当を支払う(通常勤務の3分の1以上が目安)
宿直の許可要件
  • 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
  • 通常の労働の継続でないこと
  • 相当の睡眠設備が設置されていること
  • 宿直手当が支払われていること
  • 宿直が1週間に1回以内であること

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看護職員配置加算
13単位/日

イ 加算(Ⅰ)
自立訓練(生活訓練)
18単位/日
ロ 加算(Ⅱ)13単位/日

注1 イについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

注2 ロについては、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

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集中的支援加算【新設
1,000単位/回

1回につき1,000単位(月4回を限度)

注 別に厚生労働大臣が定める者の状態が悪化した場合において、広域的支援人材を指定自立訓練(生活訓練)事業所等に訪問させ、又はテレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって行う集中的な支援を行ったときに、当該支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り1月に4回を限度として所定単位数を加算する。

👉報酬の留意事項(新しいタブで開きます)

福祉・介護職員等処遇改善加算
令和6年旧加算から移行

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)13.8%
ロ 加算(Ⅱ)13.4%
ハ 加算(Ⅲ)9.8%
二 加算(Ⅳ)8.0%
ホ 加算(Ⅴ)(1)12.0%
(2)12.0%
(3)11.6%
(4)11.6%
(5)10.2%
(6)9.8%
(7)9.8%
(8)8.0%
(9)9.4%
(10)8.0%
(11)6.2%
(12)7.6%
(13)5.8%
(14)4.0%
注1

所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計

注2

指定障害者支援施設において行った場合

イ 加算(Ⅰ) 12.5%
ロ 加算(Ⅱ) 0.0%
ハ 加算(Ⅲ) 9.9%
二 加算(Ⅳ) 8.1%
ホ 加算(Ⅴ)
(1)加算(Ⅴ)(1)10.7%
(2)加算(Ⅴ)(2)10.7%
(3)加算(Ⅴ)(3) 0.0%
(4)加算(Ⅴ)(4) 0.0%
(5)加算(Ⅴ)(5) 8.9%
(6)加算(Ⅴ)(6) 0.0%
(7)加算(Ⅴ)(7) 8.5%
(8)加算(Ⅴ)(8) 8.1%
(9)加算(Ⅴ)(9) 0.0%
(10)加算(Ⅴ)(10)6.7%
(11)加算(Ⅴ)(11)6.3%
(12)加算(Ⅴ)(12)0.0%
(13)加算(Ⅴ)(13)5.9%
(14)加算(Ⅴ)(14)4.1%

注3

令和6年6月1日から算定可能

注4

福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

👉令和6年からの処遇改善加算について(新しいタブで開きます)

福祉・介護職員処遇改善加算
令和6年5月31日まで算定可

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)6.7%
ロ 加算(Ⅱ)4.9%
ハ 加算(Ⅲ)2.7%

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。14及び15において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の67に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の68に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の49に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の27に相当する単位数(指定障
害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

福祉・介護職員等特定処遇改善加算
令和6年5月31日まで算定可

項目加算率
イ 加算(Ⅰ)4.0%
ロ 加算(Ⅱ)3.6%

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる一方の加算を算定している場合にあって
は、次に掲げる他方の加算は算定しない。
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の40に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)
ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1から12の5までにより算定した単位数の1000分の36に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の26に相当する単位数)

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算令和6年5月31日まで算定可

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合は、1から12の5までにより算定した単位数の1000分の18に相当する単位数を所定単位数に加算する。

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