障害福祉事業における『同一建物・同一敷地減算』とは?基礎知識を解説!

目次

「同一建物・同一敷地減算の概要」

「同一建物・同一敷地減算」とは、居宅介護事業者が同一の建物や敷地内でサービス提供する場合に適用される減算ルールです。

減算は、効率的なサービス提供が評価される一方で、過剰な集中を避けるために導入されています。具体的には、利用者が同一の建物や敷地内に集中して居住する場合、サービス提供単位数が10~15%減少します。減算の仕組みは、事業者と利用者の居住関係を詳細に分析し、効率的なサービス提供が可能な状況に基づいて評価されます。

所定単位の90/100

以下のいずれかの場合

  • 事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合(同一敷地内建物等を除く。)
所定単位の85/100
  • 1月当たりの利用者が同一の建物に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合(同一敷地内建物等を除く。)

対象サービス

適用条件

以下のいずれかの場合

  • 指定居宅介護事業所と「同一敷地内建物等」に居住する利用者が対象
  • 同一建物内に20人以上の利用者が居住する場合、所定単位数の10%減算
  • 同一敷地内に50人以上の利用者が居住する場合、所定単位数の15%減算

減産が適用されないケースの例

  • 広大な敷地内で建物が分散している場合
  • 隣接する敷地でも、河川や道路で隔てられている場合

報酬告示と留意事項

報酬告示

指定居宅介護事業所、共生型居宅介護事業所又は基準該当居宅介護事業所(以下「指定居宅介護事業所等」という。)の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」)に居住する利用者(指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者を除く。)又は指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一の建物(同一敷地内建物等を除く。)に20人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の90/100に相当する単位数を算定し、

指定居宅介護事業所等における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者に対して、指定居宅介護等を行った場合は、所定単位数に代えて、所定単位数の85/100に相当する単位数を算定する。

報酬の留意事項

⑪指定居宅介護事業所等と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)等に居住する利用者に対する取扱いについて 

  1. 同一敷地内建物等の定義 
    注9の2における「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護事業所等と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該指定 居宅介護事業所等と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。

    具体的には、一体的な建築物として、当該建物の 1 階部分に指定居宅介護事業所等があ る場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物幅員の狭い 道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。
  2. 同一の建物に 20 人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。以下同じ。) の定義
    • 当該指定居宅介護事業所等における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物 に当該指定居宅介護事業所等の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない
    • この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。

      この場合、 1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住 する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

      この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。
  3. 当該減算は…
    当該減算は、指定居宅介護事業所等と建築物の位置関係により、効率的なサー ビス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の 適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。

    具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。

     (同一敷地内建物等該当しないものの例) 
    同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合  ・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合
  4. 及びのいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定居宅介護事業所等の指定居宅介護事業者等と異なる場合であっても該当するものであること。 
  5. 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義 
    • 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定居宅介 護事業所等の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 
    • この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。
      この場合、 1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

      この平均利用者数 の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。

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まとめ

「同一建物・同一敷地減算」は、効率的なサービス提供を評価するための重要な制度です。利用者が特定の場所に集中する場合、単位数が減算されますが、その背景には公平性やサービスの質を維持する目的があります。適用条件や例外について正しく理解し、適切な対応を心がけることが大切です。

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