「栄養士配置加算」の概要
「栄養士配置加算」は、障害福祉サービスにおいて利用者に適切な栄養管理を提供するための報酬加算制度です。この制度では、常勤または非常勤の管理栄養士や栄養士を配置することが求められ、利用者の安全で衛生的な食事管理を行うことで、施設が1日ごとに定められた加算単位を得ることができます。
対象サービス
算定要件など
短期入所の場合
児童発達支援の場合
- Ⅰは常勤、Ⅱは非常勤の栄養士が必要で、利用定員に応じた算定。
- 障害児の生活状況や嗜好を考慮した食事管理が必須。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
※令和6年4月1日現在
短期入所
イ 加算(Ⅰ) | 22単位 |
ロ 加算(Ⅱ) | 12単位 |
注1 イについて
注2 ロについて
次の❶及び❷に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。
- 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
- 利用者の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
児童発達支援
イ 栄養士配置加算(Ⅰ)
利用定員 | 単位 |
(1)40人以下 | 37単位 |
(2)41~50人 | 30単位 |
(3)51~60人 | 25単位 |
(4)61~70人 | 21単位 |
(5)71~80人 | 19単位 |
(6)81人~ | 16単位 |
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)
利用定員 | 単位 |
(1)40人以下 | 20単位 |
(2)41~50人 | 16単位 |
(3)51~60人 | 13単位 |
(4)61~70人 | 11単位 |
(5)71~80人 | 10単位 |
(6)81人~ | 9単位 |
注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
注2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定しているときは、算定しない。
(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、嗜好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。
参考:厚生労働省告示第523号
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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まとめ
「栄養士配置加算」は、障害福祉サービスの質を向上させる重要な加算制度です。短期入所や児童発達支援などの施設が利用者に適切な食事管理を提供することで、報酬を得ることができます。しかし、栄養士の配置形態や利用者の生活状況への配慮など、厳格な要件が設定されています。
事業所がこの加算を活用するには、基準を正確に理解し、適切に運用することが重要です。サービスの質向上と収益増加を両立するために、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?