障害福祉サービス事業の「栄養士配置加算」とは?

目次

栄養士配置加算

※令和6年4月1日現在

短期入所

イ 加算(Ⅰ)22単位
ロ 加算(Ⅱ)12単位
注1 イについて

次の及びに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • 常勤管理栄養士又は栄養士1名以上配置していること。
  • 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。
注2 ロについて

次の及びに掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所等について、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、イ又は1のロの医療型短期入所サービス費又はハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合は、算定しない。

  • 管理栄養士又は栄養士1名以上配置していること。
  • 利用者の日常生活状況、好等を把握し、安全で衛生に留意し適切な食事管理を行っていること。

児童発達支援

イ 栄養士配置加算(Ⅰ)

利用定員単位
(1)40人以下37単位
(2)41~50人30単位
(3)51~60人25単位
(4)61~70人21単位
(5)71~80人19単位
(6)81人~16単位

ロ 栄養士配置加算(Ⅱ)

利用定員単位
(1)40人以下20単位
(2)41~50人16単位
(3)51~60人13単位
(4)61~70人11単位
(5)71~80人10単位
(6)81人~9単位

注1 イについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
(1) 常勤の管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

注2 ロについては、次の(1)及び(2)に掲げる基準のいずれにも適合するものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターに限る。)において、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定しているときは、算定しない。

(1) 管理栄養士又は栄養士を1名以上配置していること。
(2) 障害児の日常生活状況、好等を把握し、安全及び衛生に留意した適切な食事管理を行っていること。

参考:厚生労働省告示第523号

 参考:障発第1031001号

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